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払いすぎた相続税が戻ってくる?5年以内の申告ならやり直せるって本当?

2026.06.20

一度税務署に提出した相続税の申告は、後から変更できないと思っていませんか。
実は、申告が終わった後でも税金を取り戻せるチャンスがあります。

これを「更正の請求」と呼びます。
特に土地の評価は難しく、税理士によって金額が大きく変わるポイント。

「うちの土地は形がいびつだから評価が下がるはずだった」
「特例が使えるのに、申請し忘れていた」

こういったケースでは、税務署に払いすぎを認められると、お金が返ってきます。
期限は最初に申告した日から5年以内。

これまでに返ってきた平均額が数百万円にのぼるケースも珍しくありません。
もし5年の期限が迫っているなら、早めの確認がおすすめです。

実際の手順としては、まず過去に提出した申告書の控えを手元に用意します。
そこから土地の路線価や形状、特例の適用漏れがないかを再調査。

評価が下がる要素が見つかれば、証明書類を揃えて税務署へ書類を提出します。
税務署の審査を通過すると、指定口座に還付金が振り込まれる仕組み。

書類の準備や税務署とのやり取りは、すべて専門知識が必要になります。
弊社では、過去の申告書を見直して払いすぎがないか調べるサポートを行っています。

基本料金は10万円ですが、お客様の状況に合わせて最適な料金に調整します。
土地の測量図や過去の申告書があれば、すぐに確認を進めることが可能です。

法律事務所内にあるため、土地の境界線でもめた際も弁護士をスムーズに紹介できます。
それぞれの専門家に何度も同じ説明をする手間はかかりません。

チームで取り組むため、伝達ミスによるトラブルも回避できます。
吉祥寺にお住まいの方はぜひご相談ください。

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